法テラスに行ってきました

公共の交通機関は怖いのでバイクで。
遺言の執行者は、遺言を執行するかしないかを選択出来る立場ではなく、執行する責任を負う者ということが分かりました。
遺言の執行を行わず、資産価値が減少した場合には損害賠償請求も出来るとの事。

そして・・・
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始時から10年を経過したときも、同様とする。(民法1042条)。
だ、そうです。

もう遺言通りにしてもらうしかない ということが確定したわけです。

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